1956-05-18 第24回国会 衆議院 外務委員会 第45号 そのやり方はまず土地収用告知書、土地調査立ち入り通告前に、借地料その他の基本となるべき補償に対し土地所有者と合議することもなければその意見も聞かないのであります。その次に、地上物に対しまして調査立ち入り期日と接収予告とを同時にして、その後に植え付けた作物や、建物に対しては補償はしないのであります。立毛補償はしないのであります。ましてや離作料の支払いはないのであります。 桑江朝幸